相続が発生し、相続人は A・B・C の 3 人です。
今回の相続分は、A が相続財産の 3 分の 2、B が 3 分の 1、C はゼロとなっています。
ただし、C は 5 年前に被相続人から贈与を受けており、その際に贈与税の申告を済ませています。なお、C は相続放棄の手続を行っていません。
この場合、B が相続税を支払えなかったとき、相続財産を取得した A だけでなく、相続財産を取得していない C にも、相続放棄をしていない以上「連帯納付義務」が発生するのでしょうか。
また、連帯納付義務は相続人全員が平等に負担するものの、実際に納付する額は「それぞれの取得財産の範囲内」とされています。
仮に C にも連帯納付義務が発生するとした場合でも、C は相続財産を取得していないため、負担額はゼロとなり、結果として A が B の相続税をすべて負担する、という理解でよいのでしょうか。
さらに、C の贈与が 3 年前で「生前贈与加算」の対象となった場合でも、C が相続財産を取得していないのであれば、同様に考えてよいのか、ご教示ください。