【前提】
・親子で連帯債務型の住宅ローンを利用して住宅を取得したケースで、物件価格5,000万円、住宅ローンも5,000万円(フルローン)。
・持分登記は親50%・子50%で、連帯債務の負担割合も50%ずつとする覚書を事前に取り交わしている。
・主たる債務者は子であり、親は連帯債務者となっている。
・住宅ローンの返済は、主たる債務者である子の口座から毎月全額引き落とされている。
・親は自身の連帯債務分に相当する50%を負担するため、毎月、ローン引落額の50%を子の口座へ振り込んでいる。
・団信(団体信用生命保険)は子のみが100%加入し、親は加入していない。

【質問①】
形式的には住宅ローン返済がすべて子の口座から支払われているものの、連帯債務者である親が負担すべき返済分50%が贈与とみなされるリスクはないか確認したい。
⇒ 親は連帯債務負担分50%を毎月子へ振り込んでいるため、当然ながら贈与には該当しないとの理解で問題ないと考えている。

【質問②】
住宅ローンの返済が進み残債が2,000万円となった時点で親が死亡した場合、団信に加入していないため親の負担割合である1,000万円(2,000万円×50%)を子が物件持分とともに相続することになる。この残債1,000万円について、相続税の債務控除が可能かどうか確認したい。
⇒ 連帯債務の負担割合が覚書で明確になっているため、残債1,000万円は債務控除の対象となると考えている。

(参考:所基通14-3)
連帯債務者のうち、債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかである場合にはその金額を控除できる旨が示されている。

【質問③】
子が先に死亡し団信により債務が免除された場合、親の連帯債務50%分についても債務が免除されることになる。この場合、免除された金額が親の所得税( 一時所得 )として課税されるか確認したい。
⇒ 公表されている判例(https://www.kfs.go.jp/service/JP/72/14/index.html)から判断すると、一時所得として課税されると認識している。

回答(税務質問会)

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