<事実関係>
株式会社A社(資産管理会社)は、上場企業である株式会社P社の株式を20%保有しています。
A社の株主は、P社代表取締役である甲、甲の母乙、姉丁、弟戌の4名です。
過去にA社株式は、親族間で以下2回譲渡されました。
1. 2013年の譲渡(譲渡直前の株主構成)
- 甲 100株、乙 200株、丁 0株、戌 100株
- 乙 → 丁に100株を譲渡(譲渡価格 5万円/株)
2. 2021年の譲渡(譲渡直前の株主構成)
- 甲 100株、乙 100株、丁 100株、戌 100株
- 丁 → 甲に100株を譲渡(譲渡価格 5万円/株)
いずれの時点でもA社の純資産価額は約100万円/株でした。
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経緯
2022年、税務当局から甲に対し、2021年譲受価格に関する照会がありました。
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質問1(2013年譲渡の時効)
2013年の譲渡は低額譲渡に該当する可能性が高いと考えられますが、現在から約10年経過しており、税務上は時効に該当すると考えてよいでしょうか。
質問2(2021年譲渡に係る加算税回避)
2022年の税務当局からの照会は税務調査ではありません。
この場合、丁が純資産価額で譲渡所得を確定申告すれば、無申告加算税や過少申告加算税は免れることができるでしょうか。