評価対象会社の株式等保有特定会社該当性の判定にあたり、「受取配当等収受割合」の計算について確認させてください。
当該会社の直前期末および直前前期末の損益計算書の数値は以下のとおりです。
【直前期末】
営業利益:500
受取配当金:300(内訳:A株式会社から200、B投資信託からの剰余金100)
【直前前期末】
営業利益:500
受取配当金:200(内訳:A株式会社から150、B投資信託からの剰余金50)
上記に基づき、「受取配当等収受割合」=(200+150)÷(500+500)=35%と算定しました。
※この割合が50%未満であるため、株式等保有特定会社に該当しないと判断しています。
この計算にあたり、以下の根拠に基づき、投資信託からの剰余金(出資に係らないもの)は含めていません。
▼参考条文
資産評価基本通達8-5:189-3(1)S1の「イ」には、「法人から受ける剰余金の配当(株式または出資に係るものに限る)」と記載あり。