執筆:弁護士・税理士 谷原誠

税理士業務に付随して社会保険業務を行うことがあると思いますが、今回は、その根拠についてです。

社労士法27条は、「社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」と規定しています。

そこで、社労士法2条第1項1号および2号は、
・労働保険、社会保険等の申請書作成
・申請書等の提出代行
・その審査請求等の代理等
・労働社会保険等の帳簿書類作成
です。

先ほど見た、社労士法27条但し書きにより、許される「政令で定める業務に付随して行う場合」については、社労士法施行令2条で、税理士または税理士法人が行う税理士業務が規定されています。

したがって、税理士が税理士業務に「付随して行う場合」は、許される、ということになります。

税理士業務は、
・税務代理
・税務書類の作成
・税務相談
です。

したがって、これらに付随して、社労士業務を行うことは許されることになります。

この点が税理士会と社会保険労務士会で問題となり、その範囲について、平成14年6月6日に、税理士会と社労士会で確認書が締結されています。

http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/siryo-10/01.pdf

その結果、「租税債務の確定に必要な事務」としての計算や書類作成は許されるけれども、「提出代行」や「事務代理」は、許されない、ということになっています。

この区分けを明確にして、社労士法違反にならないよう気をつけましょう。

今回は、以上です。

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