作成:弁護士法人みらい総合法律事務所
税理士が在宅勤務を行い、又は職員に在宅勤務を実施させる場合には、次の検討が必要となります。
(一)職員に対し、税理士の管理・監督が及ぶための方策
(二)自宅で顧客と面談しないこと
(三)自宅の電話を連絡先として顧客と電話連絡などをしないこと
(四)自宅で税理士業務を行っていることを外部に表示しないこと
(五)自宅に設置した器具備品を償却資産として計上しないこと
会計事務所としては、在宅勤務(リモートワーク)を実施するにあたり、リモートワークに関する誓約書を取り交わしておくことをお勧めします。
そこで、「税理士を守る会」を運営する弁護士法人みらい総合法律事務所作成のひな形を無料でダウンロードできるようにいたしました。
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