ある医療法人では、勤務する医師、看護師、事務スタッフに対して昼食(お弁当)を提供している。

ご存知の通り、昼食について現物給与として源泉徴収の対象とならないためには、次の条件が必要であると理解している。

1. 理事や従業員に対して一律にお弁当を支給していること
2. 食事を受ける理事・従業員が、その食事代の半額以上を負担していること
3. 法人の負担額が、1人につき1か月あたり3,500円(税抜)以下であること

このうち1の条件に関して、当該医療法人では希望した人だけにお弁当を支給しており、支給回数も個人によって異なる。
1か月に数回しか注文しない方もいれば、毎日注文する方もいる。しかし、誰でも希望すれば注文可能であり、特定の人だけが優遇されている制度ではない。

このようなケースでは、条件1は満たされると考えてよいか
あるいは、社内規定等を整備する必要があるのかも確認したい。

回答

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