税理士の先生より「自殺が起きた賃貸物件の損害賠償請求」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
アパート賃貸を業とする関与先の会社について、当該会社が賃貸しているアパートの 1 室で自殺がありました。
荷物等は連帯保証人である父親に引き取ってもらい、原状回復とクリーニングはしたのですが、自殺物件は借手が見つからないし、同じ賃料をいただくことができません。
新しい賃借人には、自殺があったことを黙っていてもよいのでしょうか。
回答
自殺物件は、次の賃借人にとって、心理的に嫌悪すべき事由であり、心理的瑕疵となります。したがって、賃貸人は賃貸借契約を締結するにあたり、自殺があったことを告知する義務があります。
いつまで告知しなければならないか、については、いくつかの判例があります。
まず、自殺後初めての賃借人には説明義務があるが…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。