税理士の先生より「従業者の過半数代表者の選任」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先が労働者基準法の36協定を締結することとなり、従業者の過半数代表者を選任することとなりました。
この選任に、従業員が 2 人立候補しました。立候補者の 1 人は、他の立候補者の上司であり、会社に協力的です。
公平に代表者を選任したいのですが、会社は、部署ごとに同意書を回覧して自署、押印する準備をしています。
しかし、回覧だと、自分の意思に沿った記載ができない者もいると思われます。このまま進めても良いでしょうか。
回答
労働基準法上の36協定は、労働基準法36条に基づく事業場における労使の時間外・休日労働協定です。労働基準法では、使用者は、原則として、1 日 8 時間、週40時間を超えて労働者を労働させてはならない、としています(労働基準法32条 1 項)。
しかし、事業場の労使協定を締結し、それを行政官庁に届け出れば、その協定の定めるところにより時間外・休日労働をさせることができます(労働基準法36条 1 項)。
そして、この労使協定は、使用者と、事業場の労働者の過半数を組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)との間で締結することになります(労働基準法36条1項)。
この「労働者」には、・・・
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