税理士の先生より「老朽建物の賃貸人の責任」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

相談者は個人の不動産賃貸業を営んでいる方です。

個人の土地に 2 階建のプレハブの建物を建て、法人に賃貸しています。法人は 1 階を作業場として使用し、代表者が 2 階で寝泊まりしているようです。

賃貸借契約書は 3 年間の契約で結んでいますが、利用目的は記載していません。賃料不払いはありません。

そのプレハブも老朽化しており、当初、生活するように考えていなかったので、何か不測の事態が起きた際、貸手責任が問われないか心配しています。手当てすべきことがありましたらご教示お願いいたします。

回答

賃貸借契約書に利用目的の記載がなく、建物内での宿泊が禁止されておらず、口頭で承諾していたような場合には、建物内での宿泊を認めた、ということになると思います。

そして、建物の賃貸借契約を結んだ場合、賃貸人は賃借人に対して、建物を正常な状態で使用させる義務があります(民法第601条)。建物が契約によって定まった目的にしたがって使用できなくなった場合には、これを修繕すべき義務もあります(同第606条)。

したがって…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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