法人(合同会社)が借上社宅を役員に貸与しており、固定資産税の課税標準額をもとに賃貸料相当額を計算し、毎月給与から天引きしています。

土地や家屋の固定資産税は3年ごとに評価替えが行われ、次回は令和6年に予定されています。課税明細書は所有者に4月から6月頃に届くため、賃料相当額の再計算もその時期になる見込みです。

この場合、新たに算出した賃料相当額と従前の額に差額が生じた場合には、調整が必要でしょうか。
たとえば、6月に新しい金額が確定した場合、1月から5月分の差額を6月分の天引き時にまとめて調整するのが適切でしょうか。

それとも、課税明細書が届いた時点で新たな賃料相当額を適用し、過去分の差額は調整しない方法でも問題ないでしょうか。
実務上はどのように対応するケースが多いのか、参考にさせていただきたいです。

また、所得税基本通達36-46は「合同会社の役員には適用されない」と理解してよいでしょうか。

参考として、以下の資料を確認しています。

国税庁:社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/04.htm

回答

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