法人が法定耐用年数を経過した車両を期首に取得し、事業で使用しました。
中古資産の簡便法による耐用年数を算定した場合、定率法による初年度の償却限度額があります。
しかし、経営者の意向で赤字を回避するため、初年度の償却費を一部にとどめ、残額を償却不足として計上する処理を行いました。(別表16に償却限度額と償却不足額を記載)
この処理により、初年度から償却不足を計上したことで、簡便法による耐用年数の算定を行わなかったとみなされ、法定耐用年数の適用を求められるのではないかとの疑義がありました。
しかし、耐用年数通達を確認した限り、そのような記載は見当たりませんでした。
本件の処理は、税務上認められるものと考えられると考えていますが、見解をお聞かせください。
参考:耐用年数省令3、耐用年数通達1-5-1~4




