顧問先で創立10周年の記念品として100万円分の物品を製作し、取引先へ配布しました。
会計上の処理は「接待交際費」として計上しています。

この顧問先(中小法人等)は、取引先との会食など年間で約1,000万円程度の飲食費が発生しており、
毎年800万円を超えた部分が損金不算入となっています。

このような状況において、10周年記念品の100万円については、別表15上でどのように処理すべきかを確認したいです。

具体的には、
申告書上の「6(支出額)」にまず100万円を含めて計上したうえで、
「7(交際費等の額から控除される費用の額)」にその100万円を記載し控除する、という処理で正しいでしょうか?

回答(税務質問会)

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