2期連続で期限後申告となった顧問先について、今回、青色申告の承認が取り消されるという通知がありました。
この期限後申告となった経緯としては、税理士事務所が前任の事務所より「申告期限延長の申請済み」と引き継ぎを受けたものの、その後の確認作業を失念し、実際には延長申請が提出されていなかったという事情があります。
つまり、期限後申告となった原因は、会社側の体制の問題というより、税理士事務所側の確認不足に起因するものです。
国税庁ホームページには、以下の通り、複数回の期限後申告に関連する取り扱いが示されています(「4」が期限後申告を2回繰り返したケースに該当)。
↓
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm
そこには次のように記載されています。
青色申告の承認の取消しは、青色申告制度の趣旨から真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められる場合に行うものであるから、次に掲げる事情があるものについては、3(1)若しくは(5)又は4にかかわらず、所轄国税局長と協議の上その事案に応じた処理を行うものとする。
(1) 3(1)により青色申告の承認の取消しをすべき事実がある場合(3(5)によりその取消しをしない場合を除く。)又は4に該当する場合においても、役員その他相当の権限を有する地位に就いている者が知り得なかったこともやむを得ないと認められるなどその事実の発生について特別な事情があり、かつ、再発防止のための監査体制を強化する等今後の適正な記帳及び申告が期待できるなど、取消しをしないことが相当と認められるもの
上記の記載から、監査体制の整備などにより取消処分を免れる余地があるように理解しました。しかし今回のケースでは、事務所側の確認不足が原因であり、顧問先企業の内部体制に問題があるわけではありません。
このような事情を前提に、今回の「承認取消処分」について取消の取り消し(撤回)を申し立てることは可能でしょうか。
さらに、こうした申請を行う際、専門家として弁護士事務所から手続きを進めたほうがより効果的となるケースがあるのかについても、ご見解を伺えますと幸いです。





