ある医師A氏の確定申告について確認したい点があります。
A氏は令和5年中に金(ゴールド)を数千万円で売却しました。
このうち、消費税相当額を納税する義務があるかが問題です。
A氏は医療法人の理事長としての給与所得のほか、医療法人への土地・建物の貸付による不動産所得があります。建物の家賃収入については毎年、消費税を納付しています。
一方で、金(ゴールド)の売却は毎年行っている取引ではなく、昨年たまたま行われたものです。そのため、事業者が事業として行う取引には該当せず、消費税納税義務はないと考えています。
ただし、金額が大きいため、確実を期すために専門家の見解を確認したいと思っています。




