税理士の先生より「会社の倒産と監査役の損害賠償責任」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

上場していない会社の非常勤監査役をしており、取締役会に出席し、監査報告を作成しています。

この会社が取締役の経営の失敗により、資金繰りがショートして倒産した場合、監査役は、株主や債権者から責任を追及されることがあるでしょうか。

回答

監査役の職務は、取締役の職務の執行を監査することとされています(会社法381条 1 項)。

そして、監査の範囲は、会計監査限定監査役かどうかによって異なってきます。

そこで、まず定款で監査役の監査の範囲を会計に関する事項に限定しているかどうか(会社法381条 1 項)をご確認いただければと思います。

会社法第389条第 1 項

公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第381条第 1 項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。

会計監査限定監査役に関しては、職務権限は会計に関する事項に限定されることになります(同条2項~7項)。

したがって、・・・

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