税理士の先生より「代表者の死後の顧問契約における注意点」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

私はA社の顧問税理士をしておりますが、代表者である甲氏は高齢です。

甲氏は自分にもしものことがあった場合、乙氏にA社の今後を任せたいようです。

甲氏と乙氏には血縁関係はありません。

乙氏は経理関係の知識がないため、甲氏にもしものことがあったときにはA社の経理関係のことを乙氏とともにやってほしいといわれております。

甲氏の死後もA社の税務関係に私が関わるために、何か契約書は必要でしょうか。

A社と顧問契約は結んでおりますが、甲氏は自分の死後に親族等が出てきて、自分が望んだ形でA社の運営がされなくなることを危惧しているようです。

親族等が私にA社の今後にかかわらないように言われた場合、顧問契約書で対抗できるでしょうか。

回答

税理士とA社との契約関係は、あくまで会社との契約なので、甲氏の死亡によって影響を受けません。

一方、顧問契約は、委任契約ですので、いつでも解約が可能となっています。

顧問契約を解約できるのは、A社の代表者ということになります。

しかし、その代表者(取締役)を選任するのは株主ですので、最終的には、甲氏が死亡した際の株主が誰か、がポイントになります。

まず、親族が何を言ってこようと、A社の代表者が契約を解約しなければ、関与が続くことになります。

しかし、A社の株式を相続人が相続した上で、代表者を解任し、親族が代表者に就任するようなことになると、早晩顧問契約も解約されることになります。

以上については、顧問契約書で対抗することはできません。

1つの方法としては、・・・

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