税理士の先生より「法人の借入金の貸主判定方法」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先の法人の財務諸表に借入金の記載があります。債権者は、平成29年 3 月に死亡した代表者の母親です。
死亡した母親の相続人は、長男(代表者)と次男です。これから法人税の申告準備をするのですが、法人の借入金の債権を誰にするか思案しております。
代表者には、遺産分割協議書を作成するよう助言しておりますが、そのとおりにしてくれません。
その場合、小職の責任上、最低限どのような対応をしておいたら問題が生じないかアドバイスをお願いいたします。
回答
相続財産に金銭債権がある場合に、相続税の申告においては、未分割であれば法定相続分で、遺産分割協議がされていれば協議書の記載にしたがって行うと思います。
しかし、法律上の扱いは異なります。最一小判昭和29年 4 月 8 日は、「相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。」と判示しています。
今回の法人に対する貸金債権も金銭債権であり…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。