税理士の先生より「社員が賃借するアパートの連帯保証人に社長がなるリスク」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
K社の代表者が社員から「賃借しているマンションの連帯保証人になってほしい」との依頼を受けました。
K社の代表者は、賃料不払いの際の保証は受けてもよいが、それ以外の火災その他、多額の保証は受けたくないと考えています。また、刑事責任を負担するようであれば断ろうと思っています。
このような場合、K社の代表者としては、どのように連帯保証をすればよいでしょうか。
回答
連帯保証人が火災などに手を貸していない限り、刑事上の責任が問われることはありませんので、民事上の責任についてご説明します。
不動産賃貸借契約において連帯保証人が要求される場合、連帯保証する事項を限定して規定される場合はほとんどありません。多くは、「本件賃貸借契約に関し、賃借人が賃貸人に対して負担する一切の債務を連帯保証し」のような条項が規定されます。
では、この場合に連帯保証人はどこまでの債務を負担するか、ということになります。
賃借人は、賃貸借契約に基づく債務として…
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