今回のテーマは、「税理士は、依頼者にどこまで説明をしないと損害賠償責任を負うか?」です。

いわゆる、「税賠」について解説していきます。

参考書籍として、私が執筆している『税務のわかる弁護士が教える 税理士損害賠償請求の防ぎ方』の内容から一部を抜粋したものになります。

まず今回は、「説明助言義務」についてお話をしていきます。

説明助言義務というのは、依頼者に対して関連税法及び実務に関して、有益な情報および不利益な情報を提供し、依頼者が適切に判断できるように説明及び助言をしなければならない、という義務になります。

間違えてしまった場合は仕方がないのですが、それ以外に2種類の争われ方があります。

一つは、そもそも説明助言義務を負うかどうかという点について、税理士がほう、「それは説明する必要ないでしょう」というような抗弁をする場合です。

もう一つは、説明助言義務も負うとして説明助言したかどうかが争われる場合です。
争われるということは、税理士は「説明しました」と主張して、依頼者側は「説明を受けていません」と主張して意見が対立した場合ということになります。

では、判例を見てみましょう。

説明助言義務を負うかどうかが争われた事例で、東京高裁平成7年6月19日判決(判例事報1540・48頁)です。

相続税申告業務を受託した税理士が、延納許可申請手続きの説明義務があるかどうか、が争われたものです。

裁判所は、次のように判断しました。

「相続税の納付がいつ必要であるのかを相続人に説明し、その納付が可能であるかどうかを確認し、これができない場合には、延納許可申請の手続きをするかどうかについて意思を確認するのは、相続税の確定申告に付随する義務である。」

つまり、説明助言義務も認めていることになります。

「少額の相続税だったら、わざわざ説明しなくても払えるでしょう」という話になるかもしれませんが、ある程度の金額になって、「もしかして払えないかもしれない」というような場合には、説明しておかないと説明助言義務違反を問われる可能性がある、ということになります。

次は、前橋地裁平成14年12月6日判決(TAINS:Z999-0062)です。

税理士が所得税確定申告にあたって、依頼人に対して申告書作成に必要な原始資料の提出を求めました。
ところが、依頼者は拒否して、依頼人の指示する不適法な方法で確定申告をするよう要請してきました。
しかし税理士は、「それではダメです、資料を出してください」と伝えましたが、
依頼者は「いや出さない、この金額でやってくれ」というばかり。
押し問答の末、最終的には申告期限が迫ってきたため、税理士はやむを得ず申告しました。
ところが、その後、税務調査で否認されて重加算税等が課されました。
そこで依頼主は何と言ったのか。
「そのとき、税理士が重加算税について説明してくれていれば問題は起きなかった。これほど多額の税金が課されるのがわかっていれば、きちんと資料を提出して申告していました。これは税理士の説明義務違反です」
と言ったのです。
そして、なんとその主張が裁判所で認められてしまった、という事案です。

ただし、圧倒的に依頼者の問題が大きいので、過失相殺されています。

約2000万円の損害賠償請求額のうち、9割が依頼者の過失と判断されましたが、それでも200万円ほど税理士が支払わないといけない、ということになります。

税理士が重加算税の説明をしなかった、つまり説明助言義務の内容には将来的な不利益発生の説明も含まれる、ということを覚えておいていただきたいと思います。

次に、説明助言をしたかどうかが争われた事例を紹介します。

東京地裁平成24年1月30日判決(判例事報2151号36頁)です。

税理士は、「相続人に対し、国内・海外を問わず、すべての財産が申告対象となることを説明し、すべての財産に関する資料を提供するように指示しました」、と主張しましたが、依頼者は「聞いていません」と主張し、争われたものです。

判決は次のとおりです。

「国内・海外を問わず、すべての財産が相続税の申告の対象となることを説明した上で、すべての相続財産に関する資料を提出するよう指示した旨の税理士の(陳述書の)記載部分があるが、そのような指示はまったくなかったとする原告、依頼者側の供述に照らして、税理士の陳述書の上記記載分は採用することができない。」

ということで、税理士が敗訴しています。

このように、客観的な説明をした資料がない場合には証人尋問になります。

証人尋問では、税理士は「何月何日に説明しました」という証言をします。

それに対して依頼人側は、「聞いていません」というような証言をします。

その結果どうなるか。

税理士の主張する、「説明した痕跡」がどこにもないと、裁判所としては説明したということを認定しづらいです。

したがって、説明をしていないという方向に流れやすくなって、税理士が不利になってしまいます。

説明助言という観点から言うならば、ぜひ証拠化を検討していただきたいと思います。

では、どのように証拠化すればいいのかというと、まずは依頼者全員に説明した、ということが必要になるので、依頼者全員の署名押印のある書類が一番望ましい、ということになります。

法人税・相続税・所得税それぞれについて、初めて契約する段階で説明すべきことが様々あると思いますので、まずはひな型を作ってしまって、契約する際に全部説明して、署名押印を得てしまう、というのが一番簡単ではないかと思います。

そうした「証拠」があれば、損害賠償を請求されたときに反論、立証できる、ということになります。

2番目として、上記の方法が無理だという場合には、依頼者に説明書面が到達したことを証明できる書面や電磁的記録を保存することです。

説明書面を書留で郵送したり、説明を書いて、LINE(ライン)で送って既読にしてもらう、あるいはメールの送受信でやり取りをすることで、こちらが説明した、ということを証明できる書類を証拠化することです。

3番目に録音です。

録音した音声も民事裁判においては普通に証拠になります。

隠し録音も証拠になります(じつは、依頼者側も録音していることも結構多いのですが)。

録音の場合に注意しなければいけないのは、全説明過程が出てくるので、説明漏れがあった場合、逆に説明不足を主張される可能性があるということです。

したがって、録音をする場合には完全に説明しきる、ということが重要になります。

4番目としては、事務所内の記録です。

自分の業務日誌や自分の書いたメモなども証拠になるのですが、その日に作成したことを立証できるかが重要なポイントになります。

なぜなら、それらを証拠として提出すると、相手方からは「それは後で作ったものではないか」「最近になって作ったものではないか」というように反論される可能性があるからです。

そうした場合に、その日に作成したことを立証できるかどうかがポイントとなってきます。

対策としては、例えば職員や所属税理士であれば、その日に説明したことや相手方とのやり取りについて報告メールをさせておくことがあげられます。

メールの場合は、日付や時間、説明した内容などが証拠として残ります。

「その日に、こういう報告がありました」ということを立証できるので、そうした観点からも、事務所内の報告体制等で立証できるような体制を整えておくというのも大切なことだと思います。

以上、説明助言義務について解説をしました。

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