税理士の先生より「親族間の金銭の貸し借りの確認書における注意点」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
関与先法人の社長が商品先物取引での損失を補填するために、配偶者から毎月お金を借りていました(配偶者は取締役)。
お金の流れとしては、法人→配偶者口座(役員報酬)→社長→先物会社です。
夫婦間では、お金の貸し借りをしている認識のようですが、損失補填した金額は実質的に社長の役員報酬であると認定されかねないため、今般、損失補填の必要性がなくなったことを機会に、これまでの貸し借りの金額を確認して利息をつけて返済していく予定です。
このような場合の金銭債権債務の確認書について教えてください。
回答
社長の役員報酬と認定されないためには次のことがポイントとなります。
⑴ 配偶者口座が社長の名義預金でないこと
⑵ 貸金としての形式的要件
⑶ 貸金としての実態
⑴ 配偶者口座が社長の名義預金でないこと
法人から配偶者名義に役員報酬が支払われていたとしても、それが配偶者の名義を借りたものであり、実質的には社長の財産である、とみなされるおそれがあります。
今回の場合には…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。