執筆:弁護士・税理士 谷原誠
税理士の先生より「取引先に対する年金機構からの照会書の対応」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
顧問先に、日本年金機構から、取引先甲に対する照会書が届きました。
その内容は、甲の厚生年金の滞納処分に関してということで、債権の有無、債権額、支払予定日等を記載するようにということです。
甲には、 4 月末日500万円、 5 月末日に1,000万円の支払い予定があります。しかしながら、相談会社としては、 4 月末日に甲に支払い、本人の意思で対応してほしいと思っているようです。 4 月末日まで回答しないでおくことは可能でしょうか。また、この照会書には回答しなければならないのでしょうか。
回答
厚生年金保険法、国民年金保険法、健康保険法では、保険料の徴収は国税徴収法の例による、とされています。
そして、徴収事務は、厚生年金保険法第100条の 4 第 1 項第31号、国民年金法第109条の 4 第 1 項第24号及び健康保険法第204条第 1 項第17号により日本年金機構に委任されています。
照会書に「国税徴収法第141条に基づき」と記載されている場合には…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。