税理士の先生より「取引先のメールにより、偽口座に送金した場合の対応」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

顧問先は卸業者です。仕入代金に関しては取引先Aの購入資金を用意する関係で、前払いしています。

今回、取引先Aからメールがきて、振込先変更を依頼され、顧問先は変更された銀行預金口座に振り込みました。

ところが、この振込先口座は第三者のものであり、取引先Aのメールが誰かに乗っ取られていたことが判明しました。取引先Aからは、支払いがない限り商品を送ることはできない、と拒否されています。

この場合の責任の所在は、どこにあるのでしょうか。Aにも負担させることはできるのでしょうか。

回答

本件は、第三者による詐欺罪が成立することは当然ですが、その他に、不正アクセス禁止法違反が成立します。

他人のメールアカウントとパスワードを使用してサーバーにアクセスすると不正アクセス禁止法に違反し、刑罰を受けます。

対策

したがって、まずは取引先Aの協力を得て、詐欺罪及び不正アクセス禁止法違反による刑事告訴及び告発を警察宛にすることになると思います。

次に、振り込め詐欺の場合には…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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