会社が土地を所有し、その上に代表者個人が賃貸アパートを所有しているケースについて、土地の買い取りに関する税務上の取扱いを確認したいと考えています。

現在、会社の資金繰りが厳しい状況にあり、代表者としては、賃貸アパートの敷地となっている土地(底地)を会社から買い取ることを検討しています。その際、会社側の損失をできるだけ抑えるため、可能な限り高い価額で買い取りたいという意向があります。

代表者が金融機関に相談したところ、金融機関が複数の税理士に確認した結果、このような場合でも土地は時価、すなわち更地価額で買い取って差し支えないという見解が示されたとのことです。ただし、これらは間接的に聞いた話であり、具体的な根拠は明らかではありません。単に、代表者が自己の会社と取引を行い、会社に有利な条件となるので問題がないという整理なのではないかとも感じています。

そこで、借地権者である代表者が会社所有の底地を取得する場合に、更地価額での買い取りが本当に可能なのか、また、その場合に想定される税務上のリスクについて確認したいと考えています。

調査した範囲では、借地権者がその設定対象となっている土地を取得する場合、原則として底地価額での取得になると解説されており、この点からは、更地価額での買い取りは難しいようにも思われます。

なお、当該土地の賃借は、既に亡くなっている前代表者の時代に開始されたものであり、会社と代表者との間の賃貸借契約書は残っていません。また、権利金の授受があったかどうかも不明です。借地権の更新は行われておらず、無償返還の届出も提出されていません。

地代は固定資産税の6倍程度の金額で、これを使用貸借として借地権が存在しないものと整理し、更地価額で買い取ることは難しいのではないかとも考えています。

以上を踏まえ、本件において適切な評価方法および想定される税務上のリスクについて、ご教示いただきたいと考えています。

回答(税務質問会)

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