無償増資を行った法人が清算する場合の、みなし配当の取扱いについて確認したい点があります。

ある法人は、株主が1名のみの会社です。現在の資本金は500万円となっていますが、これは、当初の資本金に対して、過去に繰越利益剰余金を原資とする無償増資を行った結果です。

清算時点における財務状況としては、資産および負債を差し引いた残額が500万円となっており、この金額が株主に対して残余財産として分配される予定です。

この場合の清算時のみなし配当の算定について、次のいずれの考え方が正しいのか判断に迷っています。

残余財産の分配額が500万円であり、帳簿上の資本金も500万円であるため、差額は生じず、みなし配当は発生しないと考えるべきか
それとも、株主の実際の払込額は500万円より少なく、無償増資によって増加した部分については、清算時にみなし配当として認識すべきと考えるべきでしょうか。

関連する解説や資料を確認しましたが、無償増資が行われている場合における、清算時のみなし配当の具体的な計算方法について明確に説明されたものを見つけることができませんでした。

以上を踏まえ、無償増資を経た法人が清算する場合の、みなし配当の考え方および算定方法についてご教示いただきたいと考えています。

回答(税務質問会)

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