関与先において、中古不動産を取得したため、当該建物の耐用年数の設定について確認したい点があります。

本件の前提条件は以下のとおりです。

【前提】
・事務所として使用する目的で、中古マンションを購入しています。
・登記簿上の構造および用途は、SRC造の建物で、用途は共同住宅とされています。
・実態としては、当該マンションは建設当初は居住用として使用されていましたが、その後、入居者の大半が事業者へと入れ替わっており、現在は事務所用途として利用されている状況です。
・減価償却の計算にあたっては、中古資産としての耐用年数を用いる予定です。

以上を踏まえたうえでの質問ですが、減価償却計算に使用すべき耐用年数として、
登記上の用途である「共同住宅」としての耐用年数(47年)を用いるべきか、
それとも、実態に即した「事務所用建物」としての耐用年数(50年)を用いるべきか、
いずれの考え方を採用するのが適切なのかについて判断に迷っています。

このような場合において、耐用年数の判定は登記上の用途を基準とすべきか、実際の使用状況を重視すべきかについて、実務上の取扱いをご教示いただきたいです。

回答(税務質問会)

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