定期同額給与の取扱いについて確認させてください。

(状況)
新たに顧問契約を結んだ会社があります。
この会社では、給与の支給日を「25日締め・翌月5日払い」と定めています。

ただし、12月のみ、社員への配慮として「25日締め・同月27日払い」としています。年末年始の資金需要を考慮したものです。
役員報酬についても、社員と同様のスケジュールで支給しています。

仕訳は次のように処理する予定です。

12/27 前払金 / 普通預金

01/05 役員報酬 / 前払金

(質問)
この処理方法では、役員報酬が毎月同額で支給されていないとみなされ、損金算入できないのではないかと懸念しています。

ただし、過去15年間にわたり同様の経理処理を行っており、複数回の税務調査でも否認されたことはないとのことです。
そのため、これまで問題視されなかった処理を、今から変更してもらうべきかどうか判断に迷っています。

このような場合、先生でしたらこれまでの処理を踏襲されますか?
それとも、12月分も翌月5日払いに統一してもらう対応を取られますか?

回答(税務質問会)

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