個人Aが、海外に居住する非居住者の親族(日本国籍あり、過去10年以内に国内住所あり)へ贈与を行う予定です。

非居住者は、Aの娘(18歳以上)と、Aの孫にあたる娘のお子さんの2名です。
それぞれへの贈与内容は次のとおりです。

・贈与金額はいずれも110万円以下の現金で、2024年12月中に振込で贈与予定
・贈与契約書も作成予定
・娘については相続時精算課税制度を適用予定(2025年2月1日~3月15日の間に届出書を添付書類とともに提出予定)
・孫については暦年贈与による贈与(110万円以下)

このような場合、いずれも110万円以下で贈与税が発生せず、贈与申告も不要と考えられますが、納税管理人の届出は娘・孫ともに不要と判断してよいでしょうか。

回答(税務質問会)

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