<前提>
・宅建業を営む法人(不動産販売業)
・販売用不動産を購入する場合
・適格請求書発行事業者から買い取る(古物商特例・質屋特例の対象外)
【質問①】
適格請求書発行事業者から不動産を購入する際の適格請求書の要件について、以下の認識で正しいでしょうか。特に④については、土地建物の区分がないケースが多いため確認したいです。
① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
→ 不動産売買契約書に登録番号を記載することで要件を満たす
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
→ 不動産の決済関連書類を保存することで対応
③ 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
→ 不動産売買契約書に明記されている
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
→ 売買契約書に土地・建物の金額や消費税額の区分が記載されていない場合、消費税控除ができないため、区分記載が必須となる
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
→ 上記④と同様
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
→ 不動産売買契約書に記載あり
【質問②】
物件引渡しが令和5年10月1日以降の購入について対象となる、という理解で正しいでしょうか。その場合、契約段階から適格請求書要件を満たす売買契約書を作成しておく必要があるのでしょうか。