4月に顧問先の法人に税務調査が入ることになりました。
その法人は小売業を営んでおり、店舗にて中古品の買取販売を行っています。
この法人では、店舗とは別に、店舗近くで個人名義でアパートの一室(以下①)を借りています。契約書上は居住用アパートとなっています。
実際には、この①の部屋は従業員用の休憩室および書類保管室として利用されており、仮眠も可能な環境にしています。
また、この①の部屋とは別に、社長の自宅として使用しているアパートも店舗近くにあります。こちらは法人名義で契約し、社宅として扱っています(地代の半分は社長の役員報酬から控除しています)。
①の部屋については、社長が立替経費とし、毎月「地代家賃/役員借入金」として経費処理しています。しかし、税務調査において個人名義で契約していることを理由に否認される可能性は高いでしょうか。
もしこの点を指摘された場合、どのように反論(抗弁)するのが適切でしょうか。あわせて、参考となる類似の裁決例があれば教えていただきたいです。