(前提)
個人事業主が注文住宅を購入しました。
この住宅は長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のいずれにも該当しません
建築確認は令和6年1月に取得し、完成日は令和6年7月末です。
住宅ローン控除のその他の要件は満たしています。

(質問)
上記の場合、建築確認が令和5年末までに行われておらず、完成日も令和6年6月以前ではないため、住宅ローン控除は適用できないという認識で正しいでしょうか。

調べた限り適用不可と判断していますが、不動産会社が「ギリギリアウト」のスケジュールで建築確認・引渡しを進めるものなのか疑問に思っています
本人は住宅ローン控除が適用できると考えていたため、念のため確認したいです。

(調べた内容)
・国税庁タックスアンサー「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm

・国土交通省「住宅ローン減税」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html#chirashi

以上につき、ご確認いただければ幸いです。

回答(税務質問会)

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