祖父A名義の未分割不動産(以下「本件不動産」)があり、
祖父A(一次相続)→父B(二次相続)→被相続人C(三次相続)という数次相続が発生しました。

三次相続の法定申告期限経過後に遺産分割が行われ、被相続人の長男Dが本件不動産のすべてを取得することになりました。

遺産分割の効力は相続開始時に遡るため、結果として父Bおよび被相続人Cがそれぞれ本件不動産の全部を取得していたものと考えられます。

三次相続に係る被相続人Cの遺産は、本件不動産について民法上の相続分に基づいて按分計算した結果、基礎控除額以下であったため、長男Dは相続税の申告をしていませんでした。

しかし今回のようなケースでは、相続税法第30条第1項(期限後申告の特則)に基づき、後発的事由による期限後申告書を提出することになると考えています。

この点について、以下2点の疑義があります。

① 税務署の決定がなされる前に期限後申告書を提出した場合、相基通30-1の注記にあるように、無申告加算税は課されないと考えてよいでしょうか。

② 法定申告期限から5年を超えて未分割財産の分割が行われた場合、既に決定の期間制限を経過しているため、期限後申告書は受理されず、課税実務上は無申告のまま扱われることになるのでしょうか。

【参考】
民法第909条
相続税法第30条
相続税法基本通達30-1

回答(税務質問会)

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