税務調査で役員や従業員に対する昼食提供について指摘を受けたため、取り扱いを確認したいと思います。
一般的に、役員や従業員に支給する食事については、次の2つの要件をいずれも満たす場合には給与課税されません。
(1) 役員または従業員が食事の価額の半分以上を自己負担していること。
(2) 「食事の価額-本人負担額」が1か月あたり税抜3,500円以下であること。
これを踏まえ、以下の3点について教えてください。
① 上記(1)(2)のいずれかを満たさない場合、現物給与として源泉所得税の課税対象となりますが、法人側では経費算入が認められないのでしょうか。
それとも、経費不算入となるのは役員に対する場合のみで、従業員への提供については要件を満たさなくても法人の経費として認められるのでしょうか。
② ある医療法人において、非常勤の医師(給与支給あり)に対し、お弁当を全額法人負担で支給しています。
この場合も、上記のルールが適用され、弁当代は非常勤医師の給与所得として源泉所得税の課税対象となる認識でよいでしょうか。
③ 役員である医師・従業員・非常勤の医師に対して、夜食として弁当代を支給した場合も、(1)(2)のルールが同様に適用されるのでしょうか。
以上につき、ご教示いただけますと幸いです。




