(前提)
内国法人A(決算期:5月)は、これまで消費税の免税事業者でした。
直近期の売上高のうち、一部に次のような取引が含まれています。
・日本に支店等を持たない国外法人Bとの契約による情報提供業務
取引内容は、WEB会議を通じてBがAに質問し、Aが回答するというもので、必要に応じてAがBに対し、公的機関のホームページに掲載された資料やリンクをメールで送付することがあります(翻訳等は行っていません)。
(質問)
上記の取引において、AがBに提供する役務は電気通信利用役務の提供に該当し、不課税取引として扱われるのでしょうか。
その場合、Aの基準期間における課税売上高が基準額を下回ることとなり、引き続き消費税の免税事業者として取り扱われるという理解でよろしいでしょうか。
また、決算書上の売上高が基準額を上回っているにもかかわらず、消費税の申告を行わない場合、税務署からお尋ね等がある可能性はあるのでしょうか。(なお、インボイス登録はしていません。)
一方で、この取引が日本国内から非居住者に対する情報提供等の役務提供に該当し、輸出免税取引として扱われる場合には、課税売上高に含まれることとなり、結果として消費税の納税義務者になる認識も考えられます。
税務通信の記事によると、Web会議システム上で質問・相談に即時回答する場合(ケース1)は、「継続的なコンサルティング」として電気通信利用役務の提供に該当するとされています。
ただし、今回のようにエビデンスとして公的資料を送付する場合、ケース1に該当しない可能性があります。このような場合、情報収集・分析等に該当するケース2として扱われるのでしょうか。
恐れ入りますが、上記内容についてご教示いただけますでしょうか。
(参考資料)
・税務通信 第3700号(5ページ)
・消費税法基本通達5-8-3「電気通信利用役務の提供」
・国税庁「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
・タックスアンサー No.6567「非居住者に対する役務の提供」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm




