【1】 概要
顧問先の法人が代表者名義で事業用車両を購入しました。
当該車両は事業用80%、私用20%の割合で使用する予定です。
【2】 質問
個人事業主であれば、事業使用割合に応じて80%のみ減価償却を行えばよいと理解しています。
しかし、法人が購入した場合は全額を減価償却しなければならないと考えていました。
ただし、添付の税理士事務所の見解を参考にすると、事業使用部分のみを経費処理する方法もあるのではないかと考えています。
このような場合、どのような経費処理方法をとるのが適切でしょうか。
また、毎年の減価償却費を80%のみ損金算入とし、残り20%を社長借入金の返済などで仕訳処理した場合、税務調査で問題になる可能性はあるでしょうか。
さらに、その「社長借入金の返済」として処理した部分が、役員賞与と認定されるリスクはないでしょうか。
〈仕訳例〉
減価償却 80 / 車両 100
社長借入金 20




