貸地の相続税評価について確認させてください。

【前提】
・令和6年2月に貸主が死亡。
・当初の土地賃貸契約期間は、平成24年5月1日から平成34年(令和4年)4月30日までの10年間。
・使用目的は「車庫・駐車場用地」。
・契約条項には、自動継続に関する記載はなし(契約満了後も双方に異議がない場合に継続する旨の条文は存在しない)。
・契約には原状回復義務があり、造成工事などは特記事項に基づき借主が実施している。
・契約満了後、新たに契約書を巻き直していない
・契約期間終了後も、令和6年9月現在まで駐車場用地として継続賃貸中であり、借主も従前どおり使用している。

当初の契約書には、最終項に以下の特記事項がある。
・「本物件は名実ともに農地であるため、借主の費用と責任において農地転用の許可を受け、造成工事およびそれに伴う諸施設工事を行うものとする」
・「貸主側に相続が発生した場合、借主は時価で購入するか、賃貸契約を解除し直ちに明け渡すものとする」

【質問】
上記の前提条件に基づき、当該土地を相続税評価する際、賃借権の控除を適用することは可能でしょうか。

回答

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