税理士の先生より「納期特例と納期限、不納付加算税・延滞税の計算について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

(納期特例と納期限について)
納期特例の場合、1-6月分は7/10、7-12月分は翌年1/20に国に納付「できる」となっており、通常は半年分まとめて納付するが、資金繰り等を考えて毎月に納付することもできる。

(不納付加算税について)
納期特例が承認されている期間の納期限は、毎月納付を行っても変わらないので、仮に毎月納付の納付書で納付するにしても、納期特例の納期限までに納付すれば、不納付加算税や延滞税がかかることはない。
不納付加算税は、所得の種類ごと、法定納期限の異なるごとに計算することになっている。これは、税務署長から告知がされた場合も同じ。
不納付加算税の加算割合は税務調査の通知前であれば、本来10%のものが5%に軽減される。
なお、今まで源泉所得税の納付が遅れても、次のような場合は不納付加算税は課されない。
(1)正当な理由がある場合(災害、扶養控除等申告書の異動について従業員が会社に知らせていなかったなど)
(2)今まで納税の告知を受けたことも源泉所得税の納付が遅れたこともなく、納期限から1ヶ月以内に源泉所得税を納付した場合

(延滞税の計算について)
延滞税は、延滞期間に応じて異なるが、R4年度中の納付については、納期限から2ヶ月までは年率2.4%、納期限から2ヶ月を超える期間は年率8.7%で計算される。重加算税が課される場合(隠蔽・仮装を行った場合)でなければ、1年以上延滞税が課されることはない。

(参考法令等)
所得税法216条第1項
H9.6.30裁決事例:https://www.kfs.go.jp/service/JP/53/07/index.html
源泉所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の取り扱いについて:https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/000703/01.htm

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