税理士の先生より「退職により決算賞与の社会保険の金額に変更があり、通知額と実際の支給額が異なる場合」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
今回、顧問先Aの法人において、決算賞与の未払計上をいたしました。(7月決算)
下記の国税庁のNo.5350使用人賞与の損金算入時期の通り【イ】【ロ】【ハ】の3要件を満たして計上いたしました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
その後、決算賞与の支給は翌期の8月10日に支給いたしました。
また、決算賞与に係る社会保険料につきましては、支給日の月末に債務が確定されるので翌期の8月の損金算入として処理しております。
ところが、決算賞与を支給した使用人のうち1名が退職することになりました。退職日は8月25日となっております。
社会保険料の負担は月末までに在籍していないので7月までの社会保険料を負担することとなり決算賞与から社会保険料を控除する必要がないにもかかわらず控除してしまっておりました。
控除してしまった社会保険料については、返金処理をします。
決算賞与の通知を行った際の支給額と実際の支給額(額面は変わらないが手取りが変わる)が異なる結果となり、損金算入が認められなくなるのではと危惧しております。
通知と支給額が異なる場合には未払賞与の全額が損金算入できなくなるというWEBサイトの記述をいくつか見たことがあるのですが、今回の様なケースでも認められないと判断されてしまうでしょうか?
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