税理士の先生より「居住用財産の譲渡所得の特例と住宅借入金等特別控除の適用関係」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

個人甲は、2019年に居住用不動産を譲渡し、居住用財産の譲渡所得の特例(以下、「3000万円控除の特例」とします。)を受けました。

2020年に住宅ローンを組んだうえで新たに居住用不動産を購入しましたが、合計所得金額が3000万円を超えたため、住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」とします。)の適用は受けませんでした。

2021年分の所得税の確定申告にあたり、合計所得金額が3000万円未満となったことから、住宅ローン控除の適用を検討していましたが、令和1年・令和2年に3000万円控除の特例の適用を受けていた場合、住宅ローン控除の適用は受けられないことが判明しました。

2019年に適用した3000万円控除の特例の適用を取りやめることで、2021年から住宅ローン控除の適用を受けることは可能でしょうか?
(2019年の譲渡益が100万円前後と僅少なため、住宅ローン控除の適用が有利と判断しています)

なお、国税庁の「令和3年分 住宅借入金等特別控除チェック表」1ページ目の(注)で令和4~6年に3000万円控除の特例を受ける場合には、令和3年の住宅ローン控除の適用について修正申告で対応するとの記載があります。

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