税理士の先生より「同族会社の非上場株式を親子間で贈与したあとにその株式を発行会社に売却した場合」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

1株37,500円(財産評価基本通達で評価、規模は中くらい、類似業種10,000円×0.75+純資産120,000×0.25)
1株37,500円の非上場株を30株、子から親(AからBへ)で贈与し、その後Bが贈与でもらった株式を発行法人に譲渡した場合(自己株式の譲渡)は相続税法上の株価ではなく所得税法上(基通59-6)の株価になるかと考えております。

所得税法上の時価は路線価で評価した土地を1.25倍させて譲渡時の価額にして、小会社で評価(類似業種10,000×0.5+純資産140,000×0.5=75,000円)します。

質問内容は以下の通りです。
・贈与でもらった株の取得価額はAの取得価額を引き継ぐ考え方で良いか(発行価額5万円)?
・贈与でもらった株を所得税法上の時価で発行会社に売るのは問題ないか?
・自己株式の譲渡は売却価額7.5万-5万(Aの取得価額を引継)=2.5万がみなし譲渡所得で良いか?
・贈与から発行会社への自己株式の譲渡を短期間(数か月)で行って問題ないか?
・自己株式を譲渡すると株価が変わると思いますが、その場合適正な時価で取引しても他の株主(全て個人)に対してみなし贈与課税はあるか?

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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