確定申告を終えた後に、公益社団法人等寄附金に該当する寄付金の申告漏れがあることに気付きました。
この場合、公益社団法人への寄付金については所得控除ではなく税額控除として、更正の請求を行うことは可能でしょうか。
自分なりに調べたところ、政党等寄付金については当初申告が要件とされているようです。
ただし、今回のケースは公益財団法人への寄付金に該当するため、税額控除として更正の請求が認められるのではないかと考えております。
【参考資料】
TAINS
通則事例 大阪局260000
事例集 個人課税関係 平成26年版「誤りやすい事例(国税通則法)」大阪国税局(情報公開法第9条第1項による開示情報)