夫婦で居住するために、新築マンションを取得しました。住宅ローンは夫名義で組成しており、夫婦の婚姻期間は20年以上です。登記上の持分割合は、夫が大きく、妻が一部を保有する形としています。

物件の取得価額に基づく持分割合と、実際の資金負担割合には差があり、妻の持分に対応する資金の一部を夫が負担している状況です。その結果、持分割合と負担割合の差額については、夫から妻への贈与が生じていると考えています。

そこで質問です。
本件のように、新築マンションを取得する際に、登記上の持分割合と実際の資金負担割合が異なることで贈与が生じるケースについても、贈与税の配偶者控除の特例は適用できるのでしょうか。

配偶者控除の特例に関するチェックシート等に照らすと、要件を満たしているようにも思われますが、従前から居住していた住宅ではなく、新たに取得した住宅である点や、同様の事例を確認できないことから、判断に迷っています。

このようなケースにおける配偶者控除の適用可否について、ご教示いただければ幸いです。

【調べたこと】
国税庁タックスアンサー「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
国税庁タックスアンサー「共働きの夫婦が住宅を買ったとき」

回答(税務質問会)

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