顧問先である設計関係の会社のオーナー社長が、複数の法人を運営しています。今回、新たに持ち株会社を設立し、各社の株式をすべて持ち株会社へ譲渡して完全子会社化し、その後は各会社からの配当を持ち株会社に集約することを検討しています。
子会社候補のうち一部の会社は、設立から間もない、または利益水準が高くない状況のため、株式譲渡価額を低めに設定しても大きな問題はないと考えています。これらの会社については、含み益のある資産も特段なく、株価評価は純資産方式を想定しています。
一方で、主力となる設計会社については、長年の利益の蓄積により、資本金額に比して純資産が相応に増加している状況です。当該会社の株式はすべてオーナー社長が保有しており、この株式を持ち株会社へ譲渡する際の取扱いについて悩んでいます。今期も利益が見込まれるため、直近決算を基準とした株価での譲渡を想定しています。
現時点での理解は以下のとおりです。
純資産額を基礎とした評価額のうち、低額譲渡とならないよう一定割合以上の金額で持ち株会社へ株式を譲渡した場合、個人側では株式譲渡所得として分離課税により課税関係が完結する。一方、持ち株会社側では、評価額と実際の譲渡価額との差額が受増益として法人税上の益金に算入される、という理解です。
この認識で問題ないでしょうか。
また、持ち株会社の設立当初は資金に余裕がないため、株式の買取時に代金の全部または一部を支払い、残額を未払金として計上し、設立後に段階的に社長へ支払っていく方法は考えられるでしょうか。
あわせて、実際の現金のやり取りが限定的な場合であっても、上記のような受増益等の処理については、税務調査において厳密に確認されるものなのでしょうか。
以上の点について、ご教示いただければ幸いです。




