生命保険契約を個人間で有償譲渡(売買)した場合、その課税時期がどのタイミングに生じるのかについて確認したい点があります。

相続税法第5条第2項および相続税法基本通達3-36を見る限り、個人間で契約者を変更した際には、変更時ではなく解約時に課税関係が生じる「出口課税」の扱いになると理解しています。

しかし、実務上、譲渡契約書を作成し、解約返戻金相当額を譲渡対価として譲受人が支払い、譲渡人が受け取る形で取引が行われた場合、通達にあるような“出口時点”ではなく、譲渡を行った時点で課税関係が発生すると考えてよいのか疑問が生じています。

個人間における生命保険契約の有償譲渡(売買)について、明確に課税タイミングを示した資料を見つけることができず、譲渡時課税の扱いが可能かどうかについて確認したく、ご意見を伺いたいと考えています。

回答(税務質問会)

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