個人事業主である歯科医師(課税事業者・原則課税)が、事業用として使用している建物について、内部の一部を改装し、住宅として使用することとしました。
このケースにおける消費税のみなし譲渡の取扱いについて質問です。
事業用資産を家事消費した場合には、消費税上のみなし譲渡に該当するとされていますが、今回のように建物の一部(全体の約30%)を自家消費として使用する場合についても、消費税のみなし譲渡の対象となるのでしょうか。
また、仮にみなし譲渡に該当する場合、建物の一部について時価の把握が困難であることから、未償却残高の30%相当額をみなし譲渡として計上することになるのでしょうか。
タックスアンサー、TAINS、TKC等で調べたところ、廃業時などの事例についての記載は確認できましたが、当該事例のように事業を継続しながら、事業用資産の一部のみを家事消費とするケースについては見当たりませんでした。
このような場合の消費税の取扱いについて、ご教示いただければ幸いです。
<参考資料>
タックスアンサー No.6317「個人事業者の自家消費の取扱い」
TKC「個人事業者が事業を廃止した場合、課税業務用固定資産を非課税業務用に転用したに当たるか」




