個人の確定申告に関する質問です。
特定口座年間取引報告書があり、その中に国外株式に係る配当等の額および外国所得税の額が記載されています。このため、外国税額控除の適用対象になるのではないかと考え、資料を調べました。
その過程で、TKC税務Q&Aデータベースにおいて、特定口座年間取引報告書の「上場株式配当等控除額」欄の取扱いに関する説明を確認しました。そこでは、「外国所得税の額」欄に記載された金額については、確定申告において外国税額控除として控除することはできない旨の記載がありました。
一方、証券会社のウェブサイトでは、特定口座年間取引報告書を基に外国税額控除の明細書を作成するサンプルが掲載されており、外国税額控除の適用が可能であるかのようにも読み取れる内容となっています。この点について、実際には外国税額控除の適用を受けることはできないのでしょうか。
また、仮に外国税額控除の適用が可能な場合、当該ウェブサイトに記載されている項目のみを明細書に記載すれば足りるのか、それとも、納付確定日や外貨に関する欄なども記載が必要となるのかについても判断に迷っています。
さらに、上記以外に、外国税額控除の明細書について具体的な記載例を示しているウェブサイトや書籍があれば、ご教示いただければ幸いです。
これまで外国税額控除の適用を行った経験がなく、基本的な内容で恐縮ですが、取扱いについてご教示ください。




