【前提】
・A社は建設工事で発生した残土の受入事業を計画している。
・自社所有地および借地にある広大な窪地へ、建設工事で発生した残土を有料で受け入れる予定。
・埋立後の土地は地形の性質上、建物を建てたり資材置き場として利用することができず、跡地利用は未定
・今期に以下の費用が発生している。

① 残土を受け入れ盛土を行うためには県の許可が必要であるため、許可取得のためのコンサル業者への支払費用として1,000万円が発生。

② 許可申請に必要となる、埋立土地の地盤強度調査および盛土工法の決定のための調査費用として500万円が発生。

・今後の埋立作業においては、水はけを良くするため、30cm間隔で砕石や砂を投入しながら埋め立てを行い、さらに暗渠の設置、雨水排水のための排水路の整備、水害・土砂災害防止のためのため池(沈砂池)の設置などを予定している。

【質問】
①今期に支払った許認可取得費用および調査費用については、「開発費」として一時損金算入が認められるのでしょうか。それとも、土地造成のための費用として土地または借地権に含める、あるいは将来取得する構築物等として資産計上すべきものなのでしょうか。

②今後の埋立作業で発生する費用について、暗渠・排水路・沈砂池などは構築物として資産計上し減価償却する一方、残土埋立に直接関係する砕石・砂・機械費用・人件費については、土地および借地権として資産計上する必要があるのでしょうか。

③残土の受入は有料で行うため、残土埋立に直接かかるこれらの費用を、その都度残土受入の原価として費用処理することは認められないのでしょうか。

以上について、それぞれ取扱いの考え方に問題がないか確認したいです。

回答(税務質問会)

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事