所得税の譲渡所得の取扱いについて確認したい点があります。
建物(自宅兼工場)が建っている土地を建売業者に売却し、売却代金は1億5千万円となりました。
売却後、建売業者は直ちに建物を取り壊しました。
このような状況においては、通常どおり土地と建物に売却代金を区分して計算する必要があるという理解でよいでしょうか。
というのも、土地については取得時の資料が残っておらず、概算取得費として5%を用いるしかありません。
しかし、売却後すぐに業者が建物を解体していることから、売却代金全額を土地に対応するものとみなし、売却代金×5%の一括計算が必要になるわけではないと考えています。
以上の点について、この理解で問題ないか確認したいです。




