野村證券の資料( https://www.nomura.co.jp/guide/system/taxsystem/pdf/distribution.pdf)に記載されている内容について確認したい点があります。
資料4ページ目の下段にある上場株式配当等の支払通知書の記載では、上場株式等の支払通知書における源泉徴収額は、「分配金額 ×15.315%」から通知外国税相当額等を控除した金額になっていると記載されています。

この場合、
・源泉徴収税額は申告書第一表の源泉徴収税額欄に記載され、
・通知外国税相当額等は外国税額控除の該当欄に記載される、

という理解でよろしいでしょうか。

つまり、外国税相当額は源泉税の計算段階でも控除され、かつ確定申告における所得税額からも控除できるという二段階の控除が可能、という理解で問題ないのか確認したいです。

回答(税務質問会)

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