オープン型証券投資信託の収益の分配(特定上場株式等の配当等合計)については、分離課税を選択するか、総合課税として配当控除を適用するかを選べるという理解でよいでしょうか。
また、どちらを選択した場合でも、通知外国税相当額等については外国税額控除の対象となり、外税控除として控除可能という認識で問題ないか確認したいです。
なお、今回のケースでは特別分配金は発生していません。
続いて、公社債投資信託の収益分配金については、分配金額を利子所得の収入金額として扱い、源泉徴収税額を源泉税として計上するという整理でよいか確認したいと考えています。




